常陸太田市商工会女性部規約


(目 的)

この規約は商工会定款(以下「定款」という)代54条及び商工会運営規約(以下「運営規約という」)第35条第2項及び同第44条の規定に基づき、常陸太田市商工会女性部(以下「本女性部」という)に必要な事項を定めることを目的とする。

(名 称)

本女性部は常陸太田市商工会女性部と称する。

(事 業)

本女性部は定款第56条の事業を行うとともに、部員相互の親睦と交流を図るための事業を行う。

(部会費)

部員は毎事業年度、部会費を納入しなければならない。

  2.部会費は月額250円とし、部員総会終了後すみやかに納付する。

(部員総会の決議事項)

運営規約第41条に定めるものの他、次の事項は部員総会の決定を経なければならない。

規約の制定、変更または廃止

その他本女性部の運営に当たり特に重要な事項

(役員の責務)

役員は、定款及び運営規約の定めはもとより、部員総会並びに常任委員会の決議を尊重し、本女性部の発展のため、役員の職務を遂行する責務を負う。

(顧 問)

本女性部に顧問を置くことができる。

2.顧問は常任委員会の承認を得て、部長が委嘱する。

3.運営規約第39条(部役員の任免)の規定は、本条に定める顧問について準

用する。

(委員会)

本女性部の活発なる活動を展開するため、委員会を置くことができる。

  2.委員会に委員長1名、副委員長3名、委員若干名を置く。

  3.委員会は部長並びに委員長が招集する。

  4.委員会の事業は、常任委員会及び部員総会に報告しなければならない。

(事業年度)

本女性部の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとす

る。

(旅費の支給)

第10条 女性部員が出張した場合には旅費を支給する。

   2.旅費の金額は実費相当額とし、日当の額は別表1に定めた金額とする。

(慶 弔)

第11条 本女性部員の慶弔費支給については、別表2のとおりとする。

   2.別表2に定めのない事項については、常任委員会にて協議の上決定する。

(本規約に定めのない事項)

この会則に定めのない事項については、支部常任委員会の議決を経て別に

定める

付  則

(実施の時期)

本規約は平成18年4月1日より実施する。

本規約の改正は、令和3年4月1日より実施する。

(役員任期の特例)

当初の役員の任期は、運営規約第39条(新部員の任期)規定にかかわらず、次期通常部員総会までとする。

(別表1)

 旅費の支給

(別表2)

慶弔費の支給

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