常陸太田市商工会女性部規約
(目 的)
この規約は商工会定款(以下「定款」という)代54条及び商工会運営規約(以下「運営規約という」)第35条第2項及び同第44条の規定に基づき、常陸太田市商工会女性部(以下「本女性部」という)に必要な事項を定めることを目的とする。
(名 称)
本女性部は常陸太田市商工会女性部と称する。
(事 業)
本女性部は定款第56条の事業を行うとともに、部員相互の親睦と交流を図るための事業を行う。
(部会費)
部員は毎事業年度、部会費を納入しなければならない。
2.部会費は月額250円とし、部員総会終了後すみやかに納付する。
(部員総会の決議事項)
運営規約第41条に定めるものの他、次の事項は部員総会の決定を経なければならない。
規約の制定、変更または廃止
その他本女性部の運営に当たり特に重要な事項
(役員の責務)
役員は、定款及び運営規約の定めはもとより、部員総会並びに常任委員会の決議を尊重し、本女性部の発展のため、役員の職務を遂行する責務を負う。
(顧 問)
本女性部に顧問を置くことができる。
2.顧問は常任委員会の承認を得て、部長が委嘱する。
3.運営規約第39条(部役員の任免)の規定は、本条に定める顧問について準
用する。
(委員会)
本女性部の活発なる活動を展開するため、委員会を置くことができる。
2.委員会に委員長1名、副委員長3名、委員若干名を置く。
3.委員会は部長並びに委員長が招集する。
4.委員会の事業は、常任委員会及び部員総会に報告しなければならない。
(事業年度)
本女性部の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとす
る。
(旅費の支給)
第10条 女性部員が出張した場合には旅費を支給する。
2.旅費の金額は実費相当額とし、日当の額は別表1に定めた金額とする。
(慶 弔)
第11条 本女性部員の慶弔費支給については、別表2のとおりとする。
2.別表2に定めのない事項については、常任委員会にて協議の上決定する。
(本規約に定めのない事項)
この会則に定めのない事項については、支部常任委員会の議決を経て別に
定める
付 則
(実施の時期)
本規約は平成18年4月1日より実施する。
本規約の改正は、令和3年4月1日より実施する。
(役員任期の特例)
当初の役員の任期は、運営規約第39条(新部員の任期)規定にかかわらず、次期通常部員総会までとする。
(別表1)
旅費の支給
(別表2)
慶弔費の支給
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